いつ辞めるつもりですか?
わかる範囲でOK。あとから何度でも変えられます。
会社の休みと残り有休
最終出社日を営業日ベースで逆算するために使います。
会社独自の休日・出勤日を設定する任意
夏季休暇・創立記念日・年末年始などの独自の休みや、祝日出勤・土曜出勤を日付ごとに指定できます。設定するとその場で再計算されます。
判定の優先順位:① 独自の出勤日(土日祝でも出勤)→ ② 独自の休み(平日でも休み)→ ③ 定休日・国民の祝日
社会保険料を実額で計算する
額面の月給から標準報酬月額を判定し、節減額を実額で試算します。
制度解説ノート(法的な根拠)
なぜ「月末退職」が得になりやすいのか
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日は「退職日の翌日」です。そして保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収されます。
3月31日退職なら資格喪失日は4月1日。3月分の保険料が発生し、その半額を会社が負担します。一方、3月30日退職だと資格喪失日は3月31日となり、3月分の厚生年金・健康保険料は発生しません。
ただしその場合、3月は厚生年金・健康保険の被保険者ではないため、国民健康保険と国民年金に自分で加入し全額を自己負担することになります。翌月以降に転職先へ入社するなら、月末退職のほうが自己負担を抑えられるのが一般的です。
根拠:健康保険法第36条(資格喪失の時期)/第156条第3項(保険料の徴収期間)、厚生年金保険法第14条・第19条
社会保険料はどう計算しているのか
保険料は月給そのものではなく、月給を等級に当てはめた「標準報酬月額」を基準に決まります。本ツールは協会けんぽの全50等級の等級表を内蔵し、入力された月給から等級を自動判定しています。
本人負担額は次のとおりです(いずれも労使折半のため料率の半分)。
・健康保険料=標準報酬月額 × 10.00% ÷ 2
・介護保険料=標準報酬月額 × 1.59% ÷ 2(40歳以上65歳未満のみ)
・厚生年金保険料=標準報酬月額 × 18.30% ÷ 2
健康保険料率は都道府県ごとに異なり、概ね9.35%〜10.5%の幅があります。本ツールは全国平均の10.00%を用いているため、正確な額は自社の健康保険証に記載された保険者へご確認ください。厚生年金保険料率は全国一律18.3%で固定です。
なお厚生年金は標準報酬月額の上限が650,000円(健保35等級相当)、下限が88,000円(健保4等級相当)に設定されており、健康保険より範囲が狭くなっています。高収入の場合、厚生年金部分はこの上限で頭打ちになります。
根拠:健康保険法第40条(標準報酬月額)・第160条(保険料率)、厚生年金保険法第20条・第81条(保険料率18.3%)、介護保険法第9条第2号
有給休暇は退職時に消化できるのか
年次有給休暇は労働基準法第39条で認められた労働者の権利で、取得に会社の許可は不要です(時季指定権)。会社には時季変更権がありますが、退職日以降に振り替える余地がないため、退職前の有休消化に対して時季変更権は行使できないと解されています。
そのため実務では、最終出社日の翌営業日から退職日までを有休消化にあてる形が一般的です。ただし引き継ぎを放り出すとトラブルになるため、引き継ぎ日数を確保したうえで逆算するのが安全です。
根拠:労働基準法第39条(年次有給休暇)
退職はいつまでに伝えればいいのか
民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用契約は申し入れから2週間の経過で終了します。一方、多くの会社の就業規則は「1か月前まで」と定めており、円満退職の実務上はこちらに合わせるのが無難です。
本ツールは退職日の1か月前を上司への申し出目安日として算出しています。有給をすべて消化する場合は最終出社日がさらに前倒しになるため、最終出社日から逆算して早めに切り出すことをおすすめします。
根拠:民法第627条第1項/各社就業規則
ボーナスは「支給日在籍」が条件のことが多い
多くの会社の賞与規程には「支給日に在籍していること」という支給日在籍要件があります。査定対象期間をまるまる働いていても、支給日の前日に退職日が来ると受け取れないケースがあります。
判例上も、賞与に功労報償的・将来の勤労意欲喚起の性格があることから、支給日在籍要件は原則として有効と扱われています。退職日を支給日の後ろへずらせるかどうかは、金額面で最も影響が大きい判断ポイントです。
根拠:各社賞与規程/大和銀行事件(最高裁 昭和57年10月7日判決)ほか
退職と入社の間に空白ができたら何をするのか
退職日の翌日=入社日なら社会保険は途切れず移行します。1日でも空くと、その期間は国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じます(手続きは市区町村の窓口、原則14日以内)。
健康保険は、国民健康保険のかわりに任意継続被保険者制度(最大2年、原則20日以内に申請)を選べる場合があります。保険料はどちらが安いか人により異なるため、退職前に健康保険組合と市区町村の両方で試算しておくと確実です。
根拠:国民健康保険法第5条・第6条、国民年金法第7条、健康保険法第37条(任意継続)